産業界に貢献して頂く技術者を育成していくため、産業車両技能講習をご用意いたしております。
産業車両(フォークリフト・クレーン等)の操作には労働局登録教習機関での受講・修了が
労働安全衛生法により定められています。
産業界に貢献して頂く技能育成として、「フォークリフト:制裁荷重1t以上」
「小型移動式クレーン:吊上げ荷重1t以上5t未満」「玉掛け:制限荷重1t以上」
「高所作業車:作業床の高さ10m以上」の技能講習をご用意いたしております。
これらの資格は厚生労働省の国家資格で荷役を伴う物流・流通・製造などの産業では有利な資格です。
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