免除要件 EXEMPTION REQUIREMENTS フォークリフト コース 免 除 要 件 A 道路交通法第84条第3項の大型自動車免許、中型自動車免許、普通自動車免許または、大型特殊自動車免許(カタピラを有する自動車のみを運転することを免許の条件とするものに限る)を有する方。 B 6月以上フォークリフトの運転の業務に従事した経験を有する方。 C 道路交通法第84条第3項の大型特殊自動車免許(カタピラを有する自動車のみを運転することを免許の条件とするものを除く)を有する方。 または同項の大型自動車免許、中型自動車免許、普通自動車免許または、大型特殊自動車免許(カタピラを有する自動車のみを運転することを免許の条件とするものに限る)を有しかつ、3月以上フォークリフトの運転の業務に従事した経験を有する方。 小型移動式クレーン コース 免 除 要 件 A クレーン・デリック運転士免許、または揚貨装置運転士免許を受けた方。 床上操作式クレーン運転技能講習、または玉掛け技能講習を修了した方。 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成18年厚生労働省令第1号)第6条の規定による改正前のクレーン等安全規則(以下「旧クレーン則」という)第223条に規定するクレーン運転士免許を受けた方。 B 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条の3に規定する建設機械施工技術検定の内、 1級の技術検定に合格した方実地試験においてショベル系建設機械操作施行法若しくは基礎工事用建設機械操作施行法を選択した方または 2級の技術検定で昭和48年建設省告示第860号に定められた第2種若しくは第6種の種別に該当するものに合格した方。 車両系設機械(基礎工事用)運転技能講習を修了した方。 C 令第20条第6号若しくは第7号の業務又は労働安全衛生規則第36条第6号、第15号から17号まで若しくは第19号の業務に6月以上従事した経験を有する方。 D 鉱山において移動式クレーン(令第20条第7号の移動式クレーンをいう)のうちつり上げ荷重が5t以上のものの運転の業務に1月以上従事した経験を有する方。 玉掛け コース 免 除 要 件 A 令第20条第6号若しくは第7号の業務又は労働安全衛生規則第36条第6号、第15号から17号までの業務に、6月以上従事した経験を有する方。 鉱山保安法第2条第2項及び第4項の規定による鉱山(以下鉱山という)においてクレーン(令第20条第6号のクレーンに限る)の運転の業務に1月以上従事した経験を有する方。 鉱山においてつり上げ荷重が5トン以上の移動式クレーンの運転の業務に1月以上従事した経験を有する方。 B クレーン、移動式クレーン、デリック若しくは揚貨装置でつり上げ荷重若しくは 制限荷重が1トン以上のものの玉掛けの補助作業の業務または制限荷重が1トン未満の揚貨装置の玉掛けの業務に6月以上従事した経験を有する方。 C つり上げ荷重が1トン未満のクレーン、移動式クレーンまたはデリックの玉掛けの業務に6月以上従事した経験を有する方。 D クレーン・デリック運転士免許、移動式クレーン運転士免許または揚貨装置運転士免許を受けた方。 床上操作式クレーン運転技能講習または小型移動式クレーン運転技能講習を修了した方。 高所作業車 コース 免 除 要 件 A 移動式クレーン運転士免許を受けた方又は小型移動式クレーン運転技能講習を修了した方。 B 建設作業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条の3に規定する建設機械施行技術検定に合格した方。 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項の大型特殊自動車免許、大型自動車免許、中型自動車免許、普通自動車免許を有する方。 フォークリフト運転技能講習、ショベルローダー等運転技能講習、車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習、車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習、車両系建設機械(解体用) 運転技能講習又は不整地運搬車運転技能講習を修了した方。